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有給休暇の日数と計算方法 | 付与ルール・買取・繰越を解説

有給休暇は何日もらえる?取得時の給料はどう計算される?付与日数の一覧表、パートの比例付与、繰越・買取のルールまで、有給休暇の基本を網羅的に解説します。

1. 有給休暇の基本ルール(労基法39条)

年次有給休暇(有給休暇・有休)は、労働基準法第39条で定められた労働者の権利です。給料をもらいながら休める制度で、正社員だけでなくパート・アルバイトにも適用されます。

発生条件(2つ)

  • 6か月以上継続して勤務していること
  • 全労働日の8割以上出勤していること

この2つの条件を満たせば、雇用形態に関係なく有給休暇が付与されます。試用期間中でも6か月経過すれば発生します。

注意:有給休暇は会社が「与えるもの」ではなく、法律上自動的に発生する権利です。「うちの会社には有給がない」という説明は違法です。

2. 勤続年数別の付与日数テーブル

フルタイム労働者の付与日数

週5日以上または週30時間以上勤務する労働者の付与日数は以下の通りです。

勤続年数付与日数
6か月10日
1年6か月11日
2年6か月12日
3年6か月14日
4年6か月16日
5年6か月18日
6年6か月以上20日(上限)

パート・アルバイトの比例付与

週の所定労働日数が4日以下かつ週30時間未満の場合、労働日数に応じた比例付与となります。

週の労働日数6か月1.5年2.5年3.5年4.5年5.5年6.5年〜
4日78910121315
3日566891011
2日3445667
1日1222333

※ 年間の所定労働日数で判定する場合もあります(週1日=年48〜72日、週2日=年73〜120日、週3日=年121〜168日、週4日=年169〜216日)。

3. 有給取得時の賃金計算方法

有給休暇を取得した日の賃金は、以下の3つの方式のいずれかで計算されます。どの方式を採用するかは就業規則で定められています。

方式計算方法特徴
通常賃金通常勤務した場合と同じ賃金最も一般的。月給制なら欠勤控除なし
平均賃金過去3か月の賃金総額 ÷ 暦日数通常賃金より低くなることが多い
標準報酬日額標準報酬月額 ÷ 30労使協定が必要。健保の標準報酬を使用

計算例(平均賃金方式)

過去3か月の賃金:4月30万円 + 5月28万円 + 6月32万円 = 90万円

暦日数:30日 + 31日 + 30日 = 91日

平均賃金 = 900,000 ÷ 91 = 9,890円/日

※ 最低保障額(賃金総額 ÷ 実労働日数 × 60%)を下回る場合は最低保障額が適用されます。

月給制の正社員の場合は「通常賃金」方式が一般的で、有給を取っても給料が変わりません。時給制のパートの場合は「通常賃金」なら時給 × 所定労働時間分が支払われます。

4. 有給の繰越と時効

有給休暇には2年の時効があります(労基法第115条)。付与された年度に使い切れなかった分は翌年度に繰り越せますが、2年経過すると消滅します。

繰越の例

入社6か月後:10日付与 → 8日使用 → 残り2日を繰越

入社1年6か月後:11日付与 + 繰越2日 = 13日が使える

入社2年6か月後:繰越分2日は時効で消滅、新規12日 + 前年残の繰越分

最大で40日(前年繰越20日 + 当年付与20日)が保有上限となります。勤続6年6か月以上で毎年使い切れない場合に最大値に達します。

なお、会社が独自に2年以上の繰越を認めることは可能です。法律は最低基準を定めているため、労働者に有利な制度は許容されます。

5. 有給の買取は原則禁止

有給休暇を金銭で買い取ることは原則として禁止されています。有給は「休む権利」であるため、お金で代替すると制度の趣旨が損なわれるからです。

ただし、以下の例外的なケースでは買取が認められています。

  • 退職時に消化しきれない有給:退職日までに使い切れない残日数を買い取る
  • 時効で消滅する有給:2年の時効を迎えて消滅する分を買い取る
  • 法定を上回る付与分:会社独自に法定より多く付与した分を買い取る

買取金額の目安

法律で買取金額の基準は定められていません。一般的には以下が目安です。

  • 月給制:月給 ÷ 所定労働日数 = 1日あたりの金額
  • 時給制:時給 × 1日の所定労働時間

※ 買取は会社の義務ではなく、あくまで任意です。就業規則や個別の交渉で決まります。

6. 年5日取得義務(2019年改正)

2019年4月の労働基準法改正により、年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、使用者は年5日以上の有給を確実に取得させることが義務付けられました。

対象者

  • フルタイム労働者(入社6か月後から対象)
  • パート・アルバイトでも年10日以上付与される場合(週4日・勤続3.5年以上等)
  • 管理監督者も対象

取得させる方法

方法内容
労働者の自主的な取得労働者が自ら5日以上取得すればOK
使用者による時季指定労働者の意見を聴取し、使用者が取得日を指定
計画年休労使協定で一斉付与日や個人別付与日を事前に設定

違反した場合の罰則

年5日の取得義務に違反した使用者には、労働者1人あたり30万円以下の罰金が科されます。10人の違反があれば最大300万円の罰金となるため、企業にとって大きなリスクです。

年次有給休暇管理簿の作成義務

使用者は有給の取得状況を記録する「年次有給休暇管理簿」を作成し、3年間保存する義務があります。基準日・付与日数・取得日を労働者ごとに管理する必要があります。

参考資料

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