有給休暇の日数と計算方法 | 付与ルール・買取・繰越を解説
有給休暇は何日もらえる?取得時の給料はどう計算される?付与日数の一覧表、パートの比例付与、繰越・買取のルールまで、有給休暇の基本を網羅的に解説します。
1. 有給休暇の基本ルール(労基法39条)
年次有給休暇(有給休暇・有休)は、労働基準法第39条で定められた労働者の権利です。給料をもらいながら休める制度で、正社員だけでなくパート・アルバイトにも適用されます。
発生条件(2つ)
- 6か月以上継続して勤務していること
- 全労働日の8割以上出勤していること
この2つの条件を満たせば、雇用形態に関係なく有給休暇が付与されます。試用期間中でも6か月経過すれば発生します。
注意:有給休暇は会社が「与えるもの」ではなく、法律上自動的に発生する権利です。「うちの会社には有給がない」という説明は違法です。
2. 勤続年数別の付与日数テーブル
フルタイム労働者の付与日数
週5日以上または週30時間以上勤務する労働者の付与日数は以下の通りです。
| 勤続年数 | 付与日数 |
|---|---|
| 6か月 | 10日 |
| 1年6か月 | 11日 |
| 2年6か月 | 12日 |
| 3年6か月 | 14日 |
| 4年6か月 | 16日 |
| 5年6か月 | 18日 |
| 6年6か月以上 | 20日(上限) |
パート・アルバイトの比例付与
週の所定労働日数が4日以下かつ週30時間未満の場合、労働日数に応じた比例付与となります。
| 週の労働日数 | 6か月 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 3日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 2日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 1日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
※ 年間の所定労働日数で判定する場合もあります(週1日=年48〜72日、週2日=年73〜120日、週3日=年121〜168日、週4日=年169〜216日)。
3. 有給取得時の賃金計算方法
有給休暇を取得した日の賃金は、以下の3つの方式のいずれかで計算されます。どの方式を採用するかは就業規則で定められています。
| 方式 | 計算方法 | 特徴 |
|---|---|---|
| 通常賃金 | 通常勤務した場合と同じ賃金 | 最も一般的。月給制なら欠勤控除なし |
| 平均賃金 | 過去3か月の賃金総額 ÷ 暦日数 | 通常賃金より低くなることが多い |
| 標準報酬日額 | 標準報酬月額 ÷ 30 | 労使協定が必要。健保の標準報酬を使用 |
計算例(平均賃金方式)
過去3か月の賃金:4月30万円 + 5月28万円 + 6月32万円 = 90万円
暦日数:30日 + 31日 + 30日 = 91日
平均賃金 = 900,000 ÷ 91 = 9,890円/日
※ 最低保障額(賃金総額 ÷ 実労働日数 × 60%)を下回る場合は最低保障額が適用されます。
月給制の正社員の場合は「通常賃金」方式が一般的で、有給を取っても給料が変わりません。時給制のパートの場合は「通常賃金」なら時給 × 所定労働時間分が支払われます。
4. 有給の繰越と時効
有給休暇には2年の時効があります(労基法第115条)。付与された年度に使い切れなかった分は翌年度に繰り越せますが、2年経過すると消滅します。
繰越の例
入社6か月後:10日付与 → 8日使用 → 残り2日を繰越
入社1年6か月後:11日付与 + 繰越2日 = 13日が使える
入社2年6か月後:繰越分2日は時効で消滅、新規12日 + 前年残の繰越分
最大で40日(前年繰越20日 + 当年付与20日)が保有上限となります。勤続6年6か月以上で毎年使い切れない場合に最大値に達します。
なお、会社が独自に2年以上の繰越を認めることは可能です。法律は最低基準を定めているため、労働者に有利な制度は許容されます。
5. 有給の買取は原則禁止
有給休暇を金銭で買い取ることは原則として禁止されています。有給は「休む権利」であるため、お金で代替すると制度の趣旨が損なわれるからです。
ただし、以下の例外的なケースでは買取が認められています。
- 退職時に消化しきれない有給:退職日までに使い切れない残日数を買い取る
- 時効で消滅する有給:2年の時効を迎えて消滅する分を買い取る
- 法定を上回る付与分:会社独自に法定より多く付与した分を買い取る
買取金額の目安
法律で買取金額の基準は定められていません。一般的には以下が目安です。
- 月給制:月給 ÷ 所定労働日数 = 1日あたりの金額
- 時給制:時給 × 1日の所定労働時間
※ 買取は会社の義務ではなく、あくまで任意です。就業規則や個別の交渉で決まります。
6. 年5日取得義務(2019年改正)
2019年4月の労働基準法改正により、年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、使用者は年5日以上の有給を確実に取得させることが義務付けられました。
対象者
- フルタイム労働者(入社6か月後から対象)
- パート・アルバイトでも年10日以上付与される場合(週4日・勤続3.5年以上等)
- 管理監督者も対象
取得させる方法
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 労働者の自主的な取得 | 労働者が自ら5日以上取得すればOK |
| 使用者による時季指定 | 労働者の意見を聴取し、使用者が取得日を指定 |
| 計画年休 | 労使協定で一斉付与日や個人別付与日を事前に設定 |
違反した場合の罰則
年5日の取得義務に違反した使用者には、労働者1人あたり30万円以下の罰金が科されます。10人の違反があれば最大300万円の罰金となるため、企業にとって大きなリスクです。
年次有給休暇管理簿の作成義務
使用者は有給の取得状況を記録する「年次有給休暇管理簿」を作成し、3年間保存する義務があります。基準日・付与日数・取得日を労働者ごとに管理する必要があります。
参考資料
営業日を計算してみる
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