扶養控除と103万円の壁 | 年収の壁を完全解説
パートやアルバイトで「103万円を超えないように」と言われたことはありませんか?年収の壁の種類と影響を詳しく解説します。
1. 年収の壁一覧
| 壁 | 超えると何が起きる? | 影響を受ける人 |
|---|---|---|
| 100万円 | 住民税がかかり始める | 本人 |
| 103万円 | 所得税がかかり始める/扶養控除の対象外 | 本人 + 扶養者 |
| 106万円 | 社会保険の加入義務(大企業) | 本人 |
| 130万円 | 社会保険の扶養から外れる | 本人 |
| 150万円 | 配偶者特別控除が段階的に減少 | 配偶者(扶養者) |
| 201万円 | 配偶者特別控除がゼロに | 配偶者(扶養者) |
2. 103万円の壁(所得税)
給与収入103万円以下であれば、給与所得控除55万円 + 基礎控除48万円 = 103万円で課税所得がゼロになるため、所得税がかかりません。
また、扶養者(親や配偶者)が受けている扶養控除の対象にもなれます。103万円を超えると、扶養者側の控除がなくなり、扶養者の税負担が増えます。
影響の例:子のバイト収入が104万円になった場合
・本人の所得税:約500円程度(ほぼ影響なし)
・親の税負担増:扶養控除38万円 × 税率20% = 約7.6万円の増税
3. 106万円の壁(社会保険)
従業員51人以上の企業で働く場合、以下の条件をすべて満たすと社会保険への加入が義務付けられます。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8.8万円以上(年収約106万円)
- 2か月を超える雇用見込み
- 学生でない
社会保険に加入すると、健康保険料+厚生年金で月額約1.5万円(年収106万円の場合)の負担が発生します。ただし、将来の年金額が増えるメリットもあります。
4. 130万円の壁(扶養から外れる)
年収が130万円以上になると、配偶者や親の健康保険の扶養から外れ、自分で社会保険に加入するか国民健康保険+国民年金に加入する必要があります。
130万円を少し超えただけの場合、社会保険料の負担(年間約20万円)で手取りが130万円未満の場合より減ってしまうことがあります。これが「働き損」と呼ばれる現象です。
手取りの逆転ゾーン
年収130万円の手取り:約126万円(扶養内、社保負担なし)
年収140万円の手取り:約118万円(扶養外、社保負担あり)
→ 10万円多く稼いだのに手取りは8万円減!
手取りが逆転しなくなるのは年収約160〜170万円からが目安です。
5. 150万円の壁(配偶者特別控除)
配偶者の年収が150万円以下であれば、扶養者は配偶者控除38万円(または配偶者特別控除の満額38万円)を受けられます。
150万円を超えると配偶者特別控除が段階的に減少し、201万円で完全にゼロになります。
| 配偶者の年収 | 控除額 |
|---|---|
| 103万円以下 | 配偶者控除38万円 |
| 103万超〜150万円以下 | 配偶者特別控除38万円(満額) |
| 150万超〜201万円以下 | 段階的に減少(36万〜1万円) |
| 201万円超 | 0円 |
6. 扶養控除の種類と控除額
扶養控除は扶養親族の年齢や同居状況によって控除額が異なります。
| 区分 | 対象 | 所得税控除 | 住民税控除 |
|---|---|---|---|
| 一般の扶養親族 | 16歳以上 | 38万円 | 33万円 |
| 特定扶養親族 | 19〜22歳 | 63万円 | 45万円 |
| 老人扶養親族(同居) | 70歳以上(同居) | 58万円 | 45万円 |
| 老人扶養親族(別居) | 70歳以上(別居) | 48万円 | 38万円 |
いずれも扶養親族の年間所得が48万円以下(給与収入のみなら年収103万円以下)が条件です。16歳未満の子は扶養控除の対象外ですが、住民税の非課税判定に影響します。
参考資料
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